小松司法書士事務所

千葉県松戸市の女性司法書士のホームページです

小松司法書士事務所
司法書士 小松由佳

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千葉県松戸市松戸1336番地
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Fax.047-710-0916
平日10:00~18:00(土日祝休)
小松司法書士事務所

松戸駅東口徒歩3分
女性司法書士が対応します。
相続、不動産の名義変更、会社登記手続などお気軽にご相談ください。

相続登記の義務化について

Q:いつから義務化されるのですか?

 令和3年4月に相続登記の義務化に関する法律が成立し、令和6年4月1日より施行されます。施行後は、相続の開始を知り、かつ、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

Q:罰則はありますか?

 正当な理由がないのに相続登記をを怠った場合には、10万円以下の過料が科されることとなります。

Q:3年以内に相続登記を申請できそうもない時はどうすればいいですか?

 登記官に対して、相続が開始したこと及び自身が登記名義人の相続人であることを申し出る(相続人申告登記と言います。)ことにより、申出をした相続人は相続登記を申請する義務を果たしたものとみなされます。相続人申告登記は、自己が相続人であることを証明できる戸籍謄本等を法務局に提出して申請しますが、この手続を司法書士が代理して行うことも可能です。

Q:改正法の施行前に既に登記名義人が亡くなっています。相続登記義務化の対象となり ますか?

 施行日(令和6年4月1日)前に既に発生している相続についても義務化の対象となります。この場合は、相続の開始を知った日、または、施行日のいずれか遅い日から3年以内に登記をしなければなりません。

 相続登記の義務化に関わらず、相続登記をせずに放置すれば、単に過料を科されるだけでなく、相続人の数がねずみ算式に増えて、遺産分けの話し合いも困難になりますから、相続が発生したら速やかに相続人間で話し合い、登記を済ませることをおすすめいたします。


相続登記をご依頼になる方へ

 手続の流れ

①相談、依頼            

お客様にご持参いただいた資料(登記事項証明書、権利書、固定資産納税通知書、除籍謄本、遺言書等)をもとに、司法書士が今後の手続についてご説明の上、ご依頼内容を確定いたします。

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②戸籍類の請求、法定相続人の確定

相続登記に必要な戸籍類(戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本)を取り寄せ、法定相続人(法律上の相続権がある人)が誰であるかを確定します。戸籍謄本等は司法書士が職権で取得することもできますが、その場合は1通につき2,750円(消費税込)の報酬と実費をいただきます。

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③住民票、印鑑証明書等、登記必要書類の取り寄せ            

法定相続人の皆様に、登記に必要な書類を取得していただきます。

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④遺産分割協議書の作成

全ての財産を法律で決まった割合で相続人全員が共有する法定相続以外の場合には、相続人全員で遺産の分け方を決める遺産分割協議が必要になります。遺産分割協議がまとまった場合に、司法書士が遺産分割協議書を作成することができます。(1通11,000円~消費税込)協議書への署名押印は、原則として相続人間で行っていただきますが、高齢、法定相続人が多数であるなどの場合で、依頼者自身が押印を集めることが困難な場合は、ご相談ください。

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⑤相続登記申請

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⑥登記完了(申請から10日から2週間くらい)

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⑦登記完了書類のお渡し、登記費用残金のご精算

必要書類

 以下は、配偶者と子供が相続人となる一般的な場合にそろえていただきたい書類です。 事案によってはその他の書類が必要になることもあります。

 全部そろっていなくても、被相続人の死亡の旨の記載がある戸籍謄本、または、被相続人の除票(亡くなった方の住民票)で本籍の記載のあるものがあれば、とりあえず手続をスタートすることができます。 その他の書類は順次そろえていただきます。

 戸籍類及び住民票は、司法書士が職権で取得することもできます。(その場合は、別途手数料が かかります。)


1.被相続人(亡くなった方)に関する書類
  • 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本(出生から死亡するまでの全ての戸籍が必要。 本籍地や本籍のあった各市町村役場にて)
  • 被相続人が入っている住民票又は被相続人の除住民票(本籍の記載あるもの)
  • 戸籍の附票(登記簿上の住所から何度も住所を変更している場合)
  • 権利証(土地・建物)
  • 遺言書(亡くなった方が遺言をしている場合)

2.相続人に関する書類
  • 相続人全員の戸籍謄本
       (被相続人と戸籍が一緒の方は不要です。)
  • 相続人全員の住民票(本籍の記載あるもの)
       (同居の場合は、各別には不要です。)
  • 相続不動産の固定資産評価証明書(被相続人名義の全物件)市役所又は支所にて
       (登録免許税の算出のため)
  • 相続人全員の印鑑証明書
       (遺言書がなく、法定相続以外の場合必要。)
  • 遺産分割協議書(各相続人の署名・実印押印)
       (遺言書がなく、法定相続以外の場合必要。ご依頼があれば司法書士が作成いたします。)


 相続手続の費用について

法定相続情報証明制度を知っていますか?

 平成29年5月からスタートした制度で、法律上相続権のある人(法定相続人)は誰であるかについて、法務局が証明書を発行してくれる、というものです。

 一般に相続が発生すると、法定相続人が誰であるか証明する戸籍謄本の束(亡くなった方のお名前が記載されている戸籍を死亡時から出生時までさかのぼって連続して取得したもの)を、金融機関、証券会社、保険会社、法務局等、相続手続が必要な機関それぞれに提出することになります。これまでは戸籍謄本の束を、まずA機関に提出し、そこで手続がすんだら、次にB機関、C機関と戸籍謄本の束を順次提出して相続の手続をしなければなりませんでした。しかし、相続手続が必要な金融機関等の数と同じ通数だけ、法定相続情報証明の発行を受ければ、複数の金融機関等の手続を同時に進めることができるのです。

 都市銀行や主要地銀などでもこの法定相続情報証明を相続手続書類として採用していますので、多くの機関で相続の手続をしなければならない場合やお急ぎの場合は、法定相続情報証明を取得しておくと便利です。当所では、この手続を、一相続につき22,000円(消費税込・実費別)、ただし、不動産相続登記手続と合わせてご依頼いただく場合には、11,000円(消費税込・実費別)で承っております。

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